上海、太倉港 危険品輸送引き受け規制について 2023年12月26日更新
2023-12-26
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さて、「中華人民共和国長江保護法」の施行に伴い、上海、太倉発着(輸出入、通過、国際・国内トランシップを含む)貨物で、別表に記載されるCAS番号に該当する貨物は輸送禁止となります。Bookingをご依頼いただく際は、事前にCAS番号をご確認いただきますよう、お願い申し上げます。
*別表[内河全面禁運危険化学品]のCAS番号をご参照ください。 『内河全面禁運危険化学品』 CAS番号リスト
*SDS「安全データシート」の記載内容について
SDSの第二部「危険有害性の要約」 化学品がGHS分類に該当する場合には、GHS分類の記載が必要です。
「急性毒性」、「水生環境有害性(急性)」、「水生環境有害性(慢性)」のいずれかで区分「1」に分類される化学品は、SDSの第三部「組成及び成分情報」で化学品に含まれる全ての指定化学品の組成、CAS番号、含有率の記載が必要です。
尚、化学品に含まれる全ての指定化学品の組成、CAS番号、含有率の記載がされない場合は、必ずSDSの第二部のGHS分類で「急性毒性」、「水生環境有害性(急性)」、「水生環境有害性(慢性)」が区分「1」に分類されてない事が明記される必要がございます。
運送禁止に該当するCAS番号の貨物を輸送した場合、或いはSDSの記載内容に問題があり中国海事局の許可が下りない場合は、上海港、太倉港への本船入港が禁止される可能性がございます。それに伴い費用が発生した場合は、実費を申し受けます。