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ベトナム向けB/L記載事項についてのご案内 (12/11 一部内容更新)

2018-12-06

  平素より弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。  

この度、ベトナム税関(6889/TCHQ-GSQL 及び7126/TCHQ-GSQ)公告により、ベトナム向け貨物におけるB/L面上の記載事項につきまして新規則での管理運用行う旨、通達が御座いました。

下記の通りご案内致しますので、お客様各位におきましてご対応をお願いしたく思います。

 

公告日:2018/12/4 (ベトナム社会主義共和国税関当局 6889/TCHQ-GSQL 及び7126/TCHQ-GSQ公告)

適用開始日:2018/12/4~(スクラップ類貨物) ,  2019/1/1~(スクラップ類貨物以外の全ての貨物)

 

B/L面上必要事項の記載について

 

【スクラップ類貨物 適用日:2018/12/4~】

①Consignee欄へは下記の通り入力をお願いします。尚Consigneeが”TO ORDER”や”TO ORDER OF…”の場合、NOTIFY PART欄へ入力下さい。

 

TAX CODE#IMPORT LICENSE#BANK DEPOSIT NO#NAME OF COMPANY#ADDRESS#TEL#FAX#EMAIL

 

・TAX CODEと会社名は輸入許可番号に記載のある会社でなければなりません。

・輸入許可番号はMinistry of Natural Resources and Environmentによるものです。

・DEPOSITナンバーはDEPOSIT振込毎に銀行が付与する識別番号です。詳細は現地側でご確認下さい。

 

②スクラップ類貨物に関しては、税関指定の貨物名のみ記載下さい。税関指定の貨物名に関しては、公告6889/TCHQ-GSQLにて公表されておりますので、顧客自身でご確認下さい。

 

③Description欄へは、8桁のHS CODEを入力下さい。

 

【スクラップ類貨物以外の全ての貨物 適用日:2019/1/1~】

①Consignee欄へは下記の通り入力をお願いします。尚Consigneeが”TO ORDER”や”TO ORDER OF…”の場合、NOTIFY PART欄へ入力下さい。

 

TAX CODE#NAME OF COMPANY# ADDRESS#TEL#FAX#EMAIL

 

②貨物名をはっきりと、簡潔に記載下さい。また不必要な情報は載せないで下さい。 (一般貨物, FAK等の記載は出来ません)

 

③Description欄へは、少なくとも4桁以上のHS CODEを入力下さい。

 上記通達に関わらず、現地当局の判断により輸入不許可、積戻し等の処置が行われた場合は、当該関連費用は荷主様のご負担となります。ご留意くださいますようお願い申し上げます。

 

ベトナム向けスクラップ貨物 B/L記載事項についてのご案内(PDF) 

 お問い合わせ
SITC JAPAN 東京本社  セールスチーム                   TEL : 03-6262-7068
 ブッキング・サービス                TEL : 03-6262-7069 
SITC JAPAN 関西支店

 セールス&マーケティングチーム   TEL : 06-6210-1180

 カスタマー・マネジメントチーム   TEL : 06-6201-8581