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HOCHIMINH経由ベトナム内陸向け 輸出貨物 DR上の最終仕向地の記載について

2015-08-06

   平素より弊社サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

   題記、HOCHIMINH経由ベトナム内陸向け輸出貨物につきまして、「Number and Kind of packages: description of goods (Body欄)」欄にB/L上のPlace of Deliveryの記載が義務づけられました。そのため、「Number and Kind of packages: description of goods (Body欄)」欄にPlace of Deliveryの記載が無い場合は、税関でのトランシップ手続きが認められなくなります。 

(記載例)

 Place of Deliveryが「TAN CANG HIEP PHUOC」の場合
 品名欄に「FINAL DESTINATION : TAN CANG HIEP PHUOC」の記載が必要

   こちらはHOCHIMINH経由ベトナム内陸向け輸出貨物のみ対象となっております。HOCHIMINH経由の場合でも国際トランシップ貨物は対象外となっておりますので、記載の必要はございません。D/R(Dock Receipt)作成時にご対応頂けますよう、関係各所へ連絡・周知頂きますようお願い致します。