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中国増値税(VAT)徴収に関するお知らせ

2013-07-29

 お客様各位

 平素より、弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

 さて、中国財政部及び国家税務総局より公布されました、「交通運輸業と一部現代的サービス業における営業税に代え、
増値税への徴収変更試行に係る税収政策の全国展開に関する通達」 (財税[2013]37号)の規定により、2013年8月1日
より交通運輸業と一部現代的サービス業に係る増値税改革試行が全国で実施されます。

 これに伴い、2012年1月1日より施行されておりました「営業税に代え、増値税への徴収変更試行地区」の関連規定は廃止
され、同時に37号文にある売上額控除政策が削除されます。 これにより、国際フォワーダー及び国際船舶代理店は国内外
船会社に支払う国際海上運賃及び諸チャージは営業額から控除されることなく、売上に計上される事なり、6%の増値税が徴収
される事となります。

 37号文の施行に伴い、2013年8月1日より中国国内にて徴収する全ての費用に6%の増値税を代理徴収させて頂く事となり、
徴収した増値税に関しては全額中国国家税務局に納める事となります。増値税領収書の必要の無い契約、つまり中国国外にて
海上運賃、諸チャージを支払う場合、増値税の徴収に該当致しません。適用開始日は8月1日以降、増値税領収書発行分より
と致します。

 政府より本規定に関する新たな通達がある場合、また修正等がある場合は、随時御連絡させて頂きます。

 ご不明点がございましたら、弊社営業担当部門までお問い合わせ下さい。

 


 お問い合わせ
SITC Japan 東京本社  Tel:03-6212-1101, Fax:03-6212-1101
SITC Japan 関西支店  Tel:06-6201-8581, Fax:06-6201-8582